パワハラ防止法による雇用管理上の措置

社労士事務所3bコンサルティングの伊藤です。
2022年4月より施行となります、労働施策総合推進法のパワハラに対する措置義務化についてご案内いたします。

◇改正点
現在は大企業のみに義務付けられているいわゆるパワハラに対する企業としての対応が、4月より中小企業を含む全ての企業に義務化されることになっております。義務化された取るべき措置は、以下の通りです。

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

➁相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備

③職場におけるパワー・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

①については、就業規則やその他規程または社内報等でハラスメントに関する企業としての方針を記載し、従業員に周知を徹底する必要があります。➁については、社内外で相談窓口を設置し実際に行為が行われた従業員からの通報窓口を明確にする必要があります。③については、実際に通報や相談があった場合に実態を調査し、ハラスメント行為に該当する場合、行為者に対し就業規則等で定めた処分をすることや、被害に合った従業員のその後のケアをすることが必要となります。

各種ハラスメント行為による休職や離職は年々深刻化しております。優秀な人材がこのような状況になってしまうのはやはり企業としても損失であり、代替要員の確保等でもコストがかかってしまいます。それだけではなく、ひどいハラスメント行為の場合は企業としての対応が不十分な場合、被害者から離職後などに損害賠償を請求されてしまうケースも少なくありません。企業として上記の措置を適切に行い、日頃からハラスメント行為が発生しない職場環境作りをすることが大切です。当事務所では、事業会社での人事部経験を活かし内部で取るべき対策を社労士としての目線だけでなく、企業側の目線からご支援いたします。

社労士事務所3bコンサルティングでは、引き続き労務に関するトピックをご紹介します。

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