雇用保険料率2段階引き上げ

社労士事務所3bコンサルティングの伊藤です。
2022年4月より改正となりました、雇用保険料率の2段階引き上げについてご案内いたします。

◇雇用保険料
雇用保険とは労働者が離職や雇用の継続が困難となった場合に支給される失業給付(いわゆる失業保険)や、職業訓練などにより再就職を支援する為に行われる教育訓練に対する給付などを行うことで、労働者の円滑な職業生活を支援する為の制度です。原則、一部の例外を除き、法人や個人事業でも加入義務がある保険となっております。労災保険と合わせて労働保険とも呼ばれ、保険料を従業員の給与から雇用保険料として天引きし、1年に1回事業主が納付を行います。

◇改正点
上記記載の通り、従業員負担分を給与から天引きする際の計算に使う「雇用保険料率」が近年の新型コロナによる雇用調整助成金などの財源確保の為、事業主負担分の率と合わせて引き上げられることになりました。引き上げは2022年4月からと9月からの2回にわけて実施され、結果的に従業員負担も事業主負担も増加になります。引き上げ後の料率は、4月は0.95%、10月から翌年3月は1.35%となります。

クラウド給与計算ソフトで毎月の計算を行っている場合は問題ないかと思いますが、エクセルや手計算で行っている場合は自動で率を改定してくれるわけではありませんので注意が必要です。また、ソフトを使用していてもしっかりと変更が反映されているかはチェックするべきでしょう。誤った低い料率で控除を行った場合でも、納付する保険料との差額は事業主が負担することになりますので、ご注意ください。

社労士事務所3bコンサルティングでは、引き続き労務に関するトピックをご紹介します。

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