傷病手当金支給期間の通算化

社労士事務所3bコンサルティングの伊藤です。
2022年1月より改正となりました、傷病手当金の支給期間の通算についてご案内いたします。

◇傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している従業員様が、業務外で病気やけがによって労務不能の場合に会社から賃金を受けられない期間に支給される生活保障です。
労務不能としてお休みした日数が連続で3日になった場合、4日目不就労日から支給が開始され、最大で1年6ヵ月まで受給することが出来る為、長期間の療養が必要な場合でも安心して復帰まで療養に専念できる制度となります。
支給される額は、「支給開始日以前の12か月間の各月の標準月額平均÷30日×2/3」で計算されます。

◇改正点
上記記載の通り、従来の受給期間は「支給開始日から1年6ヵ月」であり、支給期間中に復帰する等支給されない期間があって場合でも受給期間が経過してしまった場合は、支給を受けることは出来なくなるのが原則でした。
しかし、今回の改正で「受給期間は支給開始日から通算1年6ヵ月」となったため、支給開始日から1年6ヵ月を経過する間に一時復職した場合などにより会社から賃金を受け、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から1年6ヵ月を超えても引き続き支給を受けることが出来るようになりました。

近年では、メンタルヘルスなどによる休職で傷病手当金の受給をされる方も多くおりますので、経営者様や人事ご担当者様は自社で傷病手当金を受給されている従業員様、また今後そのような状況に従業員様がなった場合にはご注意ください。
従業員の方で現在傷病手当金を受けている方がいらっしゃる場合対象となる可能性がありますの給期間の確認をおすすめします。

社労士事務所3bコンサルティングでは、引き続き労務に関するトピックをご紹介します。

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