新年度の36協定等の届出

社労士事務所3bコンサルティングの伊藤です。
4月からの新年度に向けて、36協定等の労使協定の届出はお済でしょうか。簡単になりますが、ご案内いたします。

◇36協定とは
36協定とは『時間外労働・休日労働に関する協定』といい、労働基準法に定められた法定労働時間を超えて残業させる場合や、休日出勤をさせる場合に事業主と労働者代表と締結をし、監督署へ届出を行う義務がある労使協定になります。原則、36協定が未締結もしくは見届の場合は従業員に時間外労働等を行わせることは労働基準法違反となります。事業活動を行う上で残業はつきものですので、雇用している従業員数に限らず、毎年締結と届出をする必要があります。

◇特別条項とは
上記の36協定を締結した場合であっても時間外労働の上限は『月45時間』『年360時間』(変形労働時間制などの場合を除く)となります。そこで、36協定にはさらに特例として『特別条項』を定めることができ、特別条項を定めた場合の上限時間は『月100時間未満』『年720時間』となり原則の『月45時間』『年360時間』を超えてさらに残業が可能となります。しかし、特別条項を定める場合であっても2~6ヵ月の休日出勤を含む残業時間の平均は80時間以内に収めなければならず、年間6ヵ月を超えて月45時間を超える残業をさせることはできません。

先日、某大手外資系コンサル会社がこの協定違反で、1人の労働者に対し『月140時間』の時間外労働をさせていた労働基準法違反の容疑で東京地検に書類送検されたニュースがありました。働き方改革により時間外労働の削減は国が積極的に推進していることもあり、中小企業であっても調査・勧告の対象となりますので注意が必要です。勤怠システム等での出退勤の記録はもちろん、自社にあった労働時間・休憩・休日の設定、必要であれば変形労働時間制やフレックスの導入など、工夫すれば法違反にならないことも多々あります。事業主様・人事労務担当者様は今一度自社のご状況をご確認いただきますようお願い致します。

社労士事務所3bコンサルティングでは、引き続き労務に関するトピックをご紹介します。

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